あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告について

厚生労働省より「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定され、令和7年2月18日に発せられました。従来の柔道整復師法による広告の制限よりも一歩踏み込んだ内容となっておりますので、会員各位におかれましてはご確認の程、よろしくお願いいたします。

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